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[相続放棄等]
相談者:Uさん 相続人:子5人 相続財産:土地その他 遺言:なし 相談内容:
初めまして宜しくお願いします。
母が亡くなり、母の兄弟で争っている相続問題を私と妹の二人で引き継ぎました。長男が相続する土地に工場をたてて経営しています。三女は相続放棄をしているそうです。 土地での分配の際、評価格は相続開始時である平成8年の時のがそのまま有効なのか?それとも今現在の価格で分配するのか?
工場を建てている場合、その土地を渡せない以上、現金で足りない分を渡すべきなのか?現金を要求してももらえない場合、どうすればいいのか?
相続放棄をした人の分は計算に(法定相続人)入れなくていいのか?
どうぞお知恵を頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
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ご相談ありがとうございます。
(遺産の価額の評価時期) 相続開始後長年経過した後に遺産分割を行う場合、相続開始時と遺産分割時とで遺産の価値が変動している場合があります。例えば、相続開始時には、遺産の土地の価額は1000万円だったが、相続人間での話し合いに長期間を要したため、遺産分割時には、その土地の価額が800万円になっていた場合などです。
その場合、その価額の算定時期をいつにするかによって、遺産総額も変わり、各相続人が取得する相続財産の価額も変わってくることになります。
その場合は、遺産分割時の価額で算定するのが現在の考え方です。そのため、土地の評価も新しく確認したほうがよいでしょう。
(土地の遺産分割) 土地などの不動産の遺産分割を行う際には、各相続人は、その不動産を売却して金銭で平等に分けることを望まないことが多くあります。その場合は、相続人の一人が不動産を取得し、不動産を取得した相続人は、他の相続人に、他の相続人の相続分だけの金銭を渡すという遺産分割方法が行われます。これを代償分割による遺産分割と言います。
例えば、相続人3人(子3人)がいて、遺産として3000万円の土地がある場合、1人の相続人が土地を取得し、その相続人が、他の相続人に1000万円ずつ金銭を渡すという方法です。
土地を取得する予定の相続人から金銭を貰えないなど、遺産分割方法で争いがある場合は、家庭裁判所による調停・審判を求めるなどの方法があります。
(相続放棄した場合)
相続放棄した者がいる場合、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続放棄をした者は、相続人ではないものとして、他の相続人の法定相続分の計算をすれば良いことになります。
例えば、相続人3人(子3人)で3000万円の現金がある場合、1人の相続人が相続放棄をすれば、残りの相続人が1500万円ずつ現金を取得することになります。
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[遺産分割協議の錯誤]
相談者:Yさん 相続人:配偶者、子2人 相続財産: 遺言: 相談内容:
他の相続人の作成した財産目録をもとに一旦正式に分割協議書を締結しましたが、その後の税務調査により相続財産とみなされる財産につき修正申告している事実が判明しました。遺産分割協議書には、その他の財産は全て配偶者が相続するという条文が入っています。 家裁での調停による遺留分減殺請求は可能でしょうか。
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ご相談ありがとうございます。 遺産分割協議を行った後は、相続人間の合意で遺産分割を行ったのですから、もはや、遺留分減殺請求の問題にはならないので、例え、遺産分割協議後に新たな遺産が発見されたとしても、遺留分減殺請求を行うことはできないでしょう。
ただ、遺産分割協議後に新たに発見された遺産が重要で、当事者がその遺産があることを知っていれば、このような遺産分割はしなかったといえるような場合は、錯誤を理由に遺産分割協議の無効を主張することも考えられます。その場合は、従前の遺産分割協議の無効を理由に、新たな遺産分割協議を求めていくことになるでしょう。
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[一部分割]
相談者: Yさん 相続人: 子5人 相続財産: 土地・建物 遺言: なし 相談内容:
母方の祖母名義の土地・家屋の遺産分割についての相談です。祖母が亡くなってしばらくして、その家屋に私が居住しておりましたが、母と相談し、母の兄弟(5人)で先日集まって遺産分割の協議をしてもらいました。
協議の結果、この土地を母名義に変え、私が相場の不動産価値の5分の1相当額を他の相続人に支払うという事になりました。
「遺産分割協議書」の書き方で不明点があります。母がこの土地・家屋を取得するという記載以外に、他の相続人に対する相当額の支払いに関しては、別文書で作成しても良いのでしょうか。よろしくお願いします。 |
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ご相談ありがとうございます。
始めに、遺産の土地建物を取得する相続人を決める遺産分割協議書を作成し、後に、他の相続人に対する代償金の支払金額を別の遺産分割協議書で取り決める場合、遺産の一部分割の問題になります。
一部分割を行うことも原則として可能ですが、残余の遺産分割協議がうまくいかない場合、他の相続人から、先に行った遺産分割協議の無効を主張されることもあります。特に、ご相談のような場合、その土地建物の評価額について後に争いになることが多いでしょう。一部分割を行うと他の相続人との関係で公平性が保てない場合は、先に行った一部分割が無効になる場合もありますので、お勧めできません。
そのため、できる限り一度に遺産分割協議を行った方がよいでしょう。 |
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[再度の遺産分割]
相談者: Iさん 相続人: 相続財産: 不動産、預金 その他 遺言: 相談内容:
姉と私の間の遺産相続分割協議ができず、3年前に家裁の調停をお願いし、下記の調停が成立しました。
現在、姉が居住している相続財産である土地家屋を売却して、その売却金額を私が4分の1、姉が4分の1の割合で分割し、姉が居住する土地家屋を明け渡す。 現金は姉が取得する。
現在、姉が土地家屋を明け渡す時期ですが、姉は転居先が決まらないとして、不動産会社との契約に同意しているにもかかわらず、難色をしめしている状態です。
そこで、お聞きしたい点は
1) 再び遺産分割協議書を作り、私が現金を取得し、姉が土地家屋を取得することにしよ うと思っていますが、問題が発生するのかが不明ですので、教えてください。
2) また、その場合の税金の扱いはどのようになるかおしえてください。
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ご相談ありがとうございます。
遺産分割の調停が成立した後に、再度の遺産分割を行う場合、税法上、再度の遺産分割は、相続人間での財産の譲渡とみなされます。そのため、再度の遺産分割を行うと、税法上、贈与税が発生することになります。贈与税は、相続税よりも高額になりますので、お勧めできません。
なお、税金問題の詳細については税理士にご相談されることをお勧めいたします。
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[養子の相続権]
相談者: Jさん 相続人: 子3人 相続財産: 預金 その他 遺言: なし 相談内容:
突然ですが、宜しくお願いします。 父親は5年前に他界し、母親が今年他界しました。母親名義の預金通帳が出てきました。おそらく、父親が死ぬ直前に名義変更したものと思われます。兄弟は2人なので半々に分ける事にしたのですが、手続きの為に母親の戸籍謄本を取ったところ、母親が結婚前に子供を1人出産して、半年後に養子に出していた事が判明しました。
相続の手続きには養子に出した子の謄本などの書類も必要だと言われましたが、生後半年で養子に出された子にも母親の遺産相続権が有るのでしょうか?
また、有るとしたらやはり法律的には3分の1の権利があるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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ご相談ありがとうございます。 母親の子が生後養子に出されたとしても、その養子は、母親の相続人となる権利を失いません。そのため、生後半年で養子に出された子も母親の遺産相続権は有ります。
また、その場合の法定相続分も実子と同じなので、相続人が実子2人、養子に出された子1人である場合は、各自3分の1ずつ相続分を有することになります。
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[一部分割について]
相談者: Oさん 相続人: 配偶者1名、子3人 相続財産: 不動産2つ その他 遺言: なし 相談内容:
先日、父が亡くなりました。相続人は母と娘3人です。長女と次女は不動産を生前贈与されています。他にまだ土地が2つあって、うち1つは父が生前、口頭で三女の私に相続させると言っていたので、遺言はありませんが、私が相続することに全員賛同しています。
しかし、母が「分割協議書」を作成することに非協力的で不動産以外に何があるのかさえ明らかにしません。このような場合、「不動産の分割協議書」と限定したものでも受理されるものでしょうか?
自分の名義にしたかったら、自分で協議書を作れと母から言われて困っています。教えて頂きたく宜しくお願い申し上げます。 |
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ご相談ありがとうございます。 遺産分割は、本来すべての遺産について共同相続人間で行うものですが、相続財産の一部についてのみ遺産分割協議書を作成することも可能とされています。その際は、遺産分割協議書に一部分割である旨を明示し、また、一部分割が残余の遺産分割にどのような影響を及ぼすかを明確にしておいた方がよいでしょう。
但し、一部の遺産分割を行うことにより、残余の遺産分割に支障が生ずるような場合には一部の遺産分割が無効とされる余地もあります。そのため、一部分割は専門家の協力の下で行うのがよいでしょう。
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[特別受益について]
相談者: Nさん 相続人: 配偶者1名、子2人 相続財産: 不明 遺言: 不明 相談内容:
父が亡くなり、母と兄弟2人で相続します。 兄は45歳になりますが、あまり働かず両親の元に同居し、小遣いをもらっていました。 小遣いの金額を証明するものは無いのですが、生前贈与を認めさせることはできるのでしょうか? |
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ご相談ありがとうございます。 共同相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合は、遺産分割の際、特別受益として、その遺贈や生前贈与の額を考慮することとされています。
生前贈与が特別受益にあたるためには、その贈与が「婚姻、養子縁組のための贈与」か「生計の資本としての贈与」にあたる必要があります。
「生計の資本としての贈与」は、生計の基礎として役立つような贈与であればすべて含まれるとされていますが、ある子だけが特別に多く小遣いをもらったというような場合は「生計」のためとは言えないため、「生計の資本としての贈与」にはあたらないとされています。
そのため、小遣い程度の贈与であれば、その金額や回数の多寡にもよりますが、一般的に特別受益には該当しないと考えられています。 |
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[遺留分減殺請求]
相談者: Iさん 相続人: 相続財産: 遺言:
相談内容: 遺留分についてお伺いします。 母、子4人 亡き父より老後のため残された不動産を同居している長男にせがまれ言われるままに全部譲ることにしたと言います。長男には不動産屋がついていて売買契約を交わした上名義変更する形で動いているようですが秘密なので詳細はわかりません。 売買契約にしろ生前贈与にしろ、名義変更されてしまった財産に遺留分減殺請求できますか? それは相続開始後に請求するのですか? 納得できないけど遺留分だけでも請求したいと思ってます。よろしくお願いします。 |
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ご相談ありがとうございます。 遺留分減殺請求は、遺贈と生前の贈与(売買なども含む)に対して行うことができます。但し、生前の贈与(売買なども含む)に対して遺留分減殺請求を行うためには、その贈与が、相続開始前1年間にされたものか、あるいは、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていたことが必要になります。
そのため、被相続人が生前に相続財産を他の相続人に売買や贈与などを行った場合でも上記の要件を満たせば遺留分減殺請求を行うことができます。
また、遺留分減殺請求は、相続開始後に行う必要があります。 |
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[預金の取引履歴]
相談者: Kさん 相続人: 子2人 相続財産: 預金 遺言: あり
相談内容: 姉妹2人での相続です。11年前の遺言書を妹が持っていました。遺言の内容は、妹と私で2分の1ずつ、執行人は長女の私になっていました。私は執行人としての事は何一つやっていません。 私は、相続財産の預金残高証明と3年分の銀行取引履歴のコピーを妹に渡したのですが、妹は信用せず、11年前にさかのぼって開示するように言っています。 そのような義務はあるのでしょうか? 父は最期まで頭ははっきりしていました。弁護士特権とかで銀行に開示を求める事が出来ると聞きましたが? |
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ご相談ありがとうございます。 相続財産の価額は被相続人が亡くなった日(相続時)の価額によって決まります。遺言があるからといって、遺言時の価額が相続財産の価額になるわけではありません。そのため、相続財産が預金である場合は、被相続人が亡くなった日の残高証明書によって、相続財産の額を確定することになります。
そのため、遺言執行者であるとしても、それ以前に遡って預金の取引履歴を開示する必要はないと思われます。
また、相続開始後の預金の取引履歴については一部の相続人の請求によっても開示を求めることはできますが、相続開始前の預金の取引履歴については、相続人全員の請求であればともかく、弁護士というだけで請求しても開示を求めることはできません。
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[調停調書]
相談者: Bさん 相続人: 配偶者、子2人 相続財産: 不明 遺言: 不明
相談内容: 現在、家裁にて調停中の件でお伺いします。 相続人は長男次男と私です。長男と私が申立人で双方弁護士はついていません。次男と私で、前回中間合意書を調書にしました。これを長男が外国在住ですので、来日して承諾してもらい、和解に向けたいと考えています。 もしこの事件が取り下げになった場合、この調書は解決するまで有効でしょうか? 次回改めてどちらかが申立、調停が始まる場合どうなるのでしょうか?この調書から始まるのでしょうか? また、この調書は双方の合意があれば訂正も可能と調停員が言いましたが、正しいですか? |
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ご相談ありがとうございます。 調停においては、当事者間に合意が成立し、調停機関がその合意が相当であると認めてこれを調停調書に記載すると調停は成立します。調停が成立すると、確定した審判と同一の効力を有し、強制執行もできることになります。
問題は、中間合意の場合にも、調書に記載すると確定した審判と同一の効力があるかどうかです。中間合意については実務上行われておりますが、この点を解説した書籍はあまり見られません。ただ、「一個の請求について、その一部についてのみ合意が成立しても原則として当該合意を相当と認めることはできない。」(注解家事審判法改定729頁)という解説があります。
そのため、中間合意後に調停が途中で取り下げられると、その中間合意も効力を失うと思われます。また、その後、改めて調停の申立てをしても、中間合意は効力を有しないと思われます。
さらに、中間合意も、双方の合意があるのであれば、訂正を否定する理由もないので訂正も可能と思われます。
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[相続財産の調査について]
相談者: Hさん 相続人: 被相続人の兄弟8人 相続財産: 不明 遺言: なし
ご相談内容: 母の姉妹、兄弟が8人おります。その内の次女が急死しました。次女の両親も夫もすでに死亡し子供もいず、遺言書もないため相続人は母を含め7 人ですが、その相続人のひとりが次女の全遺産をにぎって公開しないため正当な遺産分割が出来ません。 母は内容証明を送って遺産公開を求めましたがだめでした。 どうしたら全遺産を公開してもらい正当な遺産分割をすることが出来るでしょうか? |
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ご相談ありがとうございます。
他の相続人が遺産を独占してしまい、どのような相続財産があるのか分からない場合には、こちらで相続財産を調査する必要があります。その方法としては、基本的には生前の被相続人から得た情報をもとに調査することになりますが、生前、被相続人と付き合いがなかった場合などは、こちらでゼロから調査する必要があります。
調査の方法としては、不動産については不動産登記簿謄本を取得することが基本になります。また、預貯金については、生前、被相続人と取引があったと思われる銀行に問い合わせをする必要があります。
また、相続財産が判明しなくても、遺産分割調停の申し立てをして、その調停手続きの中で他の相続人から相続財産が開示される可能性もあります。
いずれにせよ、他の相続人と話し合いで解決できないような状況であれば、弁護士に相談して、可能な限り相続財産の調査をしてから、遺産分割調停の申し立てをして、調停手続きの中で他の相続人と話し合いをするのがよいと思います。
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[相続財産の名義変更について]
相談者: Cさん 相続人: 被相続人の配偶者、子2人 相続財産: 借地及び建物 遺言: 不明
相談内容: 昨年父が亡くなり、借地及び家があります。 この借地の相続はどのように手続きすればようのでしょう。 長男が相続する予定です。家は、築50年ほどの古家で父の名義 です。 遺産分割協議書に記載し、契約書の変更をするだけでよいのでしょうか |
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ご相談ありがとうございます。
相続の手続きは、相続人間で話し合いがまとまる場合には遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書に基づいて各相続財産の名義変更を行うことになります。
家については移転登記をすることになります。その場合には司法書士に依頼するのがよいでしょう。
借地権については、貸主との間で契約の名義変更をすることになります。なお、借地権の登記がされている場合は登記も変更する必要があります。
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[遺言について]
相談者: Bさん 相続人: 被相続人の子3人 相続財産: 土地建物など 遺言: 不明 相談内容: 難病の母と同居している長女です。随分前に家を出た長男は介護に協力的なのですが、嫁に行った次女はあまり協力的ではありません。ということで母が亡くなった際の財産を3分割するのは不公平と考えます (法定相続人は私、長男、次女の3人です)。 母の生前に何か出来る事はありますか? 土地、建物の名義書換は費用が高いのでためらっています。遺言状なら安く出来るでしょうか? |
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ご相談ありがとうございます。 介護に協力的でない次女に対しても公平に遺産分割を行うことを避けたいということであれば、母が生存中に遺言を残しておくのが良いと思います。遺言を残しておかないと、母親が亡くなった後、遺産の土地建物を誰が取得するかで紛争が発生し、場合によっては土地建物を売却せざるを得なくなる場合もあります。そのため、遺言の中に土地建物を誰が相続するかを定めておいた方がよいでしょう。 但し、遺言によって遺産分割方法を定めたとしても、次女の遺留分を侵害することはできません。この場合、次女の遺留分は、概ね相続財産の6分の1になります。そのため、遺言の中で、次女の遺留分だけ次女にも遺産分割を認めるか、あるいは、母親が亡くなった後、次女から遺留分減殺請求があった場合には、遺留分だけ財産を渡さなければならなくなります。 遺言の方法には、公正証書遺言や自筆証書遺言などがあります。最も確実なのは公正証書遺言です。しかし、母親が生存中であっても、痴呆の症状が進んでいるなど意思能力がない場合には、遺言は無効になりますので遺言の作成には注意が必要です。 また、母親が亡くなった後、遺言の内容を確実に実現するためには、遺言で、弁護士などを遺言執行者として指定しておくとよいでしょう。また、自筆証書遺言の場合には、遺言の保管も弁護士などに依頼するとよいでしょう。 遺言の作成を弁護士に依頼する場合は、10万円から20万円程度の料金が一般的だと思います。遺言執行者の報酬については相続財産の2%程度が一般的です。 |
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[遺産の名義変更、遺産分割の期限]
相談者: Fさん 相続人: 被相続人の子3名 相続財産: 貯金(少額)、土地、建物 遺言: 公正証書遺言書有り
相談内容: 兄弟各人いろいろと考えが有るのですが、遺言はまだ開示していません。そこでお聞きしたいのですが、 この相続財産を何らかの理由を付けて(例えば、専門家に依頼するなどして。)名義変更など出来るのでしょうか? 相続額は申告額に達していません。遺産分割に期限はありますか?
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ご相談ありがとうございます。 まず、相続財産の名義変更についてですが、共同相続人の一人に名義変更するのであれば、それは遺産分割として名義変更をすることになるでしょう。その場合、例え遺言があっても、相続人全員の合意により、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うことは可能ですので、相続人全員の合意があれば、貯金や土地・建物の名義変更を行うことは可能です。 但し、後に遺産分割をやり直す場合は、税務上、その時点で新たな財産の移転がなされたものとして贈与税が課されることになります。贈与税は、相続税よりも極めて高額ですので、このような方法はお勧めできません。
他方、共同相続人以外の者に名義変更するのであれば、共同相続人全員の合意があれば、相続財産を他人に売却するなどして名義変更することも可能です。但し、この場合も、譲渡所得や贈与税の問題が発生するおそれがありますので税理士に相談する必要があります。 次に、遺産分割に期限があるかどうかですが、遺産分割をいつまでにしなければならないということはありません。また、共同相続人間の協議により最長5年間遺産分割を禁止することもできます。 |
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