遺産分割でお悩みの東京近郊の方へ



弁護士 南淵 聡
第二東京弁護士会
所属
親族が亡くなられて相続人にはなったけれど、問題が発生して遺産分割手続きが先に進まない。遺産分割でお困りの方は是非ご相談ください。弁護士による掲示板での無料相談、面談での有料相談(東京都千代田区内)を承っております。
遺産分割に関する一般的なご相談は、掲示板による無料相談をご利用ください。
遺産分割に関する個別具体的なご相談については面談による有料相談をご利用ください。


遺産分割においては下記のような相談例が多く見られます。

(1) 他の相続人と遺産分割の話をしたいけれど連絡が取れ
ない
(2) 誰が相続人か争いがある
(3) どれだけ相続財産があるか分からない
(4) 相続財産を勝手に処分されてしまった
(5) 他の相続人と遺産分割方法で話がまとまらない    
ア 相続財産をどのように評価するか争いがある    
イ 相続財産をどのように分割するか争いがある    
ウ 生前贈与や寄与分の額で争いがある    
エ ある財産が相続財産かどうか争いがある
(6) 遺言の内容に納得がいかない
(7) 遺産分割協議書の内容に納得がいかない 




遺産分割には左記のように様々な問題が発生します。このような問題が発生しないためには、被相続人(亡くなった方)が事前に相続人・相続財産の範囲を明確にして遺言書を作成することが望ましいことになります。

しかし、現実には、何の準備もなく突然相続が発生することがほとんどです。そして、相続人は、誰が相続人でどんな相続財産があるのかよく分からないまま、手探りで遺産分割をしなければいけなくなります。

そのとき、相続人間で話し合いがまとまれば問題はありません。あとは、遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更を行うことになります。他方、相続人間で話し合いがまとまらないと、相続財産が被相続人(亡くなった方)名義のまま凍結してしまったり、特定の相続人だけが相続財産を取得してしまったり、不平等な遺産分割が行われてしまうことになります。
被相続人の遺言がない場合、被相続人の意志を知ることは不可能です。しかし、遺産分割が行われず相続財産が被相続人名義のまま凍結されてしまったり、特定の相続人だけが不当に相続財産を取得することが被相続人の意志であるはずはありません。相続人間で公平に遺産分割が行われることが被相続人の意志です。
相続人間で話し合いがまとまる場合は必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。遺産分割協議書の作成は行政書士が行い、不動産の名義変更は司法書士が行うことができます。また、相続税の申告は税理士が行うことができます。 しかし、相続人間で話し合いがまとまらない場合は弁護士に依頼する必要があります。遺産分割調停、審判、遺産分割に関する交渉、訴訟手続きの代理人として遺産分割を公平に行うことができるのは弁護士だけです。

1 掲示板での無料相談

  遺産分割に関する一般的なご相談は、掲示板による無料相談をご利用ください。「ご相談依頼」から「掲示板相談」を選択した上、ご相談内容を記載してお送りください。ご相談内容を掲示板に公開し、回答も掲示板にて行います。 個別具体的なご相談については面談でのご相談をおすすめする場合があります。

2 面談での有料相談(東京都千代田区内)

  遺産分割に関する個別具体的なご相談については面談による有料相談をご利用ください。初回相談料1時間5250円(消費税込)、2回目以降30分5250円(消費税込)となります。詳しくは「料金表」をご覧ください。
  ご予約は、「ご相談依頼」から「面談依頼」を選択した上、面談希望日時を記載してお送りください。追って、メールか電話にて面談日時を調整致します。

3 各種手続きのご依頼

  遺産分割調停、審判、遺産分割に関する各種手続きのご依頼を希望される場合は、まず面談による有料相談をご利用ください。面談での有料相談後、各種手続きをご依頼される場合は相談料をお返し致します。各種手続きの料金、相談料の取り扱いの詳細は「料金表」をご覧ください。


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